食品衛生法の営業許可

ネットショップを開業するにあたり、必要な認可というのは『食品衛生法に基づく営業許可』があります。これは食品を扱うショップを開業する場合には必要な資格なのです。

とはいっても、この食品衛生法に基づく営業許可というのは自分で製造、調理、処理した食品を販売する場合に必要な許可で、もともと出来ているものを販売するという場合には必要のない許可になります。そのため、食品を作るために必要な材料であれば許可は要りませんが、それを加工して売るという場合には許可が必要になるというわけです。ですが、自宅で生産をした野菜等を販売する場合には必要がないようです。

食品衛生法に基づく営業許可を取得するためには、まずはそのネットショップを管轄する(ネットショップの住所)保健所に聞いてみるといいです。基本的に、ネットショップで販売する商品を製造・加工する設備が整っていなければ許可される事はないです。

まずは食品衛生責任者の届け出が必要ですし、申請後には保健所からその加工する場所の検査があります。それで許可ができなければネットショップで販売することはできないのです。逆にいえば、自宅であってもその設備が整っている場合であれば、自宅で作ったケーキ、ヨーグルトなどいろいろな加工品の販売することができるというわけです。

これは特別ネットショップに限ったことではなく、一般の店舗を営業する場合にも必要になります。ですので、普通に店舗を構え食品を加工したものを販売している人であれば問題なくネットショップを開く事も出来ます。

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